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起業家グループ「Kyoto eggs」会則

第1条 本会の名称
本会の名称は、起業家グループ「Kyoto eggs」とする。

第2条 本会の目的
本会は、起業を志す者と起業した者が情報を交換し、起業、創業および事業展開について互いに協力しあうネットワークを作り、自己研鑽に励むことを目的とする。

第3条 本会の事業
本会は、第2条の目的を達成するために下記の事業およびそれに関連する事業を行う。

  1. 例会の開催(講演会、勉強会など)
  2. 会員への情報提供および会員間の情報交換ネットワークの提供
  3. 会員の起業の応援と機会の創造

第4条 入会

  1. 本会に入会しようとする者は、本会則を承諾した上、所定の手続に従い、本会事務局に申し込む。

第5条 会員の権利

  1. 第4条の手続を完了した者は、本会会員として本会が実施する各種事業に参加することができる。
  2. 会員は、本会の設置するメーリングリストに参加することができる。メーリングリストの利用については、別途定めるメーリングリスト管理規定を遵守して行わなければならない。

第6条 会員の義務

  1. 会員は、本会の運営に積極的かつ能動的に参加し、本会の発展に尽くさなければならない。
  2. 会員は、本会および他の会員の名誉および信用を傷つける行為をしてはならない。
  3. 会員は、本会の例会の発表内容、例会の配布物などその他本会の活動から得られた  情報を他に漏らしてはならない。
  4. 会員は、本会を利用して、政治活動、宗教活動、思想の普及を目的とした活動、物品販売および役務の有償提供をしてはならない。ただし、会員間において相互の理解と承諾の上で行われるものについてはその限りではない。

第7条 会費

  1. 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
  2. 会員は、会費として年額10000円を毎年4月末日までに納入しなければならない。
  3. 会計年度途中に入会した会員は、その年度の残月に1000円を乗じた金額を納入  しなければならない。ただし、右金額は10000円を限度とする。
  4. 事務局が学生会員と認定した会員は、本条第2項の会費に2分の1を乗じた額を納入する。
  5. 会計年度途中に退会した者は、本会に対し、すでに納入している会費の返還を請求  することはできない。

第8条 事務局

  1. 本会には事務局を設置する。
  2. 事務局には以下の役職をおく。
    代表 1名
     代表は、本会の代表として対外的に会を代表する。
    事務局長 1名
     事務局長は、本会の事務を統括し、事務局を代表する。
    事務局員 若干名
     事務局員は、本会の事務を行う。
    会計 1名
     会計は、本会の会計を行う。
    会計監査 1名
     会計監査は、本会の会計の妥当性および適法性を監査する。
  3. 本会代表、事務局長、事務局員、会計および会計監査(以下事務局員等という)は、  会員から立候補もしくは会員の推薦によって総会にて選任する。
  4. 事務局員等の任期は選任された総会から1年とし、再任を妨げない。
  5. 事務局員等の人数に欠員が生じた場合は、直近の例会にて選任する。
  6. 事務局は、下記の場所におく。
    〒900‐8495
    京都市下京区四条通油小路西入藤本寄町30番地 黒田ビル
    有限会社テクノクリエイト内
    電話 075−257−5270
    ファックス 075−257−5271
  7. 事務局は、ホームページ管理およびメーリングリスト管理の事務を委嘱することができる。

第9条 総会

  1. 本会には総会をおく
  2. 総会は、本会の最高議決機関である。
  3. 毎年4月に総会を開催し、下記事項を決議する。
    1. 事業報告および収支決算
    2. 事務局の選任
    3. 会則の変更
    4. 上記各号に比肩すべき重要な事項

第10条 例会

  1. 会員相互の交流と情報交換をはかるため、例会を適時開催する。
  2. 例会は例会にて選任される例会幹事と事務局により企画運営される。
  3. 会員は、例会の企画・運営に積極的に参加しなければならない。
  4. 会の運営方針の決定および変更については、例会に参加した会員の3分の2以上の賛成により行う。
  5. 入会目的のための例会見学を希望する者は、初回に限り無料で見学することができる。再度見学を希望する場合は、参加1回につき2000円を本会に納めなければならない。

第11条 運営委員会

  1. 本会には事務局員等、例会幹事などから構成する運営委員会を置く。
  2. 運営委員会は、原則月1回開催し、その他適時開催する。
  3. 会員は、運営委員会に自由に参加することができる。
  4. 運営委員会は、例会の運営内容などを検討する。

第12条 退会および除名

  1. 会員は、本会を退会するときは、退会届を事務局に提出しなければならない。
  2. 事務局は、本会則に違反した会員を除名することができる。右除名については、直近の総会で承認されなければならない。
  3. 事務局は、会費を納入せずかつ会費納入の意思表示をなさない会員は、何ら通知することなく 除名することができる。
  4. 法令違反行為、公序良俗に反する行為その他会員として相応しくない行為をした会員は、事務局長による提案により、例会にて、当該例会参加会員の3分の2以上の賛成により除名される。

第13条 本会の解散

  1. 本会は、事務局の発議により、全会員の3分の2以上の賛成により解散する。
  2. 解散時に残存した金員その他本会に帰属する財産は、総会により定められた公益法人に寄付する。

第14条 協議事項
本会則に定めのない事項については、十分協議をして解決する。

平成 8年4月17日 制定
平成18年4月 8日 改訂

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